診療記録(カルテ)等の開示について
厚生労働省の定める指針に基づき、診療情報の開示を行っております。
診療記録(カルテ)等の開示を希望される方へ
DISCLOSURE OF KARTE
診療記録(カルテ)等の開示について
当院では、医療従事者と患者様とが診療情報を共有し、相互の信頼関係を深め、インフォームドコンセントの理念に基づいた質の高い医療を実現することを目的とし、厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療情報の開示を行っております。
開示申請が出来る範囲
開示の対象は、当院にて作成された診療録(医師記録)、処方記録、手術記録、看護記録、検査結果(検体・生理)、病理診断報告書、医用画像、紹介状・返答書などです。他院の医療者または救急隊隊員が作成・記録し当院に提供した文書は対象外となりますのでご理解をお願いします。
※ただし、法定保存年限を超えたものについては、破棄済みで存在しないものがあります
開示申請をすることができる方
原則として、申請者は患者様本人とさせて頂きます。ただし、下記2~5に該当される方は必要な要件を満たした場合に限り、特例として申請することができます。
- 患者様ご本人(満15歳以上)
- 患者様ご本人から代理権を与えられた親族、またはそれに準ずる方
- 患者様のご遺族
- 患者様の法定代理人(親権者、後見人、保護義務者)
※患者様が満15歳以上の場合は成年後見人を除き患者様本人の同意が必要です - 患者様ご本人の代理権を得た弁護士や保険会社
開示申請をお受けできない場合
下記の事項に該当する場合に診療記録等の開示の全部または一部の開示が出来ない場合がありますが、その際は理由のご説明をいたします。
- 開示申請をされる方に、診療情報の提供を求め得る資格がないと判断されたとき
- 患者様本人が生前または診療中に不開示の意思を示しているとき
- 開示により、第三者の利益を著しく害するおそれがあるとき
- 開示により、患者様本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
開示の流れ
診療記録等の開示には主治医または管理者への稟議が必要となりますので申請を受理してから2~3週間程度でのご連絡となります。また、費用が発生しますのでご了承ください。
- 開示のご相談・申請は受付窓口へお越しください。
- 申請を希望される場合は当院所定の開示申込書にご記入の上、必要書類を提出していただきます。
- 準備ができましたら、当院よりご連絡いたします。
- ご連絡後、受付窓口にて書類の引き渡しをいたしますので、開示費用をお支払いください。
- 郵送をご希望の場合は別途ご相談ください。